2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
二〇一三年、「世界一安全な日本」創造戦略を掲げて、不法滞在者の積極的な摘発を図り、在留資格を取り消すこととし、さらには東京オリンピックに向けて世界一安全な国日本をつくり上げるとしました。治安対策だといって仮放免も厳しくなっていきます。長期収容者の増加というのは、これは政治的につくられたものです。 大臣に一つ提案したいと思うんです。
二〇一三年、「世界一安全な日本」創造戦略を掲げて、不法滞在者の積極的な摘発を図り、在留資格を取り消すこととし、さらには東京オリンピックに向けて世界一安全な国日本をつくり上げるとしました。治安対策だといって仮放免も厳しくなっていきます。長期収容者の増加というのは、これは政治的につくられたものです。 大臣に一つ提案したいと思うんです。
政府は、在留資格のない外国人を不法滞在者と呼んで、警察による取締りを強化してきました。二〇〇一年には、内閣府に国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部が設置され、九・一一同時多発テロも受けて、外国人犯罪対策として警察や入管による摘発が増加していきます。
入管法によって、外国人登録していないという状態を不法滞在者だというような規定はあるんだけれども、しかし、これは親の過失ですよ。親が登録していなかったということを、この子たちは、二十年も、成人するまで毎月一回、入国管理局に行って仮放免の延長手続をし、小学校で普通の学校生活が、修学旅行とかそういった、県境をまたいじゃいけないという制約を受けるわけですよ、移動制限を受けるわけですね。
不法滞在者、非正規を正規化する一つの方策としては、やはり在留特別許可しかないんですよ、この国には。アムネスティーをやっていないんだから。そういうことだと私は理解しているんですけれども、その理解でよろしいでしょうか。大臣、お願いします。
大臣、四月二十一日の委員会で、大口委員の質問に対して、既に退去強制令書を発付されている外国人三千人だけでなく、不法滞在者八万人についても、長期の不法滞在の特例としてマイナス評価はしない旨の答弁をなさっております。
さらに、不法滞在者の増加の要因でございますが、これは様々な要因があろうかと思います。入国される外国人の方の数が増えたということ、あるいは、その間における経済状況等々、それらの状況の総合的な、複合的な要因と考えておりますが、いずれにしても適切に対応する必要があると考えております。
そのことは、約八万人の不法滞在者のうち、今後、改正法施行前に摘発され、あるいは自ら出頭をしてくる者につきましても当てはまるものと考えます。 そのため、これらの者につきましても、新たなガイドラインの内容を踏まえまして、あるいはその内容に基づき、改めて在留特別許可の判断をするということを検討しているところでございます。
さらに、約三千人の送還忌避者や約八万人の不法滞在者も、新たなガイドラインの内容を踏まえた対応となるということなのか、確認をしたいと思います。
今お尋ねのありました不法滞在者の取扱いでございますけれど、現在、関係省庁と調整中ではございますが、例えば仮放免中の方で地域に居住の実態がある場合、この場合には、自治体に対して申請をしていただくことで接種の機会を得られるというふうな方向で検討しております。
それにつきましても、まず退去を、退去強制を決定するかどうかというプロセスの中で、その方を、本当は不法滞在者だけれども法務大臣が特別に在留を許可することができるというのが今の現行の入管法の中にもありますので、その特別に在留を許可をするのに当てはまる方かどうかという判断がなされるわけです。
さらに、あえて聞きますけれども、不法滞在者というのもいるわけですね、不法滞在外国人というのもいらっしゃる。この不法滞在者の扱いというのはどうされるのか、この点についてお伺いしたいと思います。
特段手続を行っていない御指摘の非正規滞在者、いわゆる不法滞在者については、まずは出頭等の手続を踏んでいただき、仮放免等の段階に入ったときに接種対象となる形を想定しており、現在関係省庁と調整中であります。
また、可能な限り多くの方に接種をいただく観点から、御指摘の、特段手続を行っていない非正規滞在者、いわゆる不法滞在者については、まずは出頭等の手続を踏んでいただき、仮放免等の段階に入ったときに接種対象となる形を想定しております。
まず、外国人の世帯につきましては、過去の現金給付では、不法滞在者や短期の滞在者を除き、国内で生活している外国人にも給付を行っており、こうした事例も参考にしながら、総務省を始め関係省庁において制度の詳細について検討が行われているところでございます。 ひとり暮らしをしている学生については、住民票を実家に残している場合には世帯主となりませんが、住民票を移している場合には単独の世帯の世帯主となります。
在留特別許可についての御質問でございますが、在留特別許可をするかどうかという点につきましては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、それから国内での素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して判断しているところでございます。
しかしながら、在留特別許可につきましては、これは、退去強制事由があることを前提に在留特別許可をするかどうかという点は、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、それから家族の状況、それから日本での素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して判断しているところでございます。
あそこでニュースに映った不法滞在者はおまえの親なんだろうと言われることなどたくさんありました。 でも、傷ついていきながらも、私は、日本に来ることができたからこそ、日本というのは多様性は持っていると思います。私を助けてくれたのは最終的に日本の方々なので、私は日本に来て、苦しいときも、大丈夫だと背中を押してくれたのは高校の国語の先生でしたし、私は今、外国人でありますが、正直、余り気にしていないです。
外国人人材の受入れが拡大する中、今後、外国人材の受入れを本来の目的に沿って改善していくためにも、いま一度、外国人材受入れに係る国の施策が適切に行われているかどうか、留学生の受入先である大学などへの助成金が適正に支出されているかどうか、外国人に対する教育の質が担保されているのかどうか、不法就労、不法滞在者に対する対策が適正であるかなど、施策の実施状況の検証が今必要であります。
結局、語学力が身に付かない、そして多くの外国人留学生が失踪し、不法就労を行ったり不法滞在者となったりという事態が生じてきたということが明らかにされてきたと。 この明らかとなった外国人留学生の受入れ制度の不備というのは、今も大臣からありましたけれども、早急に是正をすべきですが、この方策についてもう少しお伺いしたいと思います。
ですから、結局、留学ビザで来る方は留学のところから退学をすると不法滞在者になるわけでありますので、しっかりその在留資格を確認する頻度を高めるとか、あるいは雇う側、いわゆる資格の切れた方を雇うと今よりもっと罰が厳しくなるとか、もっとお互いの方から適切に管理していく手法などがあるんだろうというふうに思います。
続きまして、不法滞在者等への対策強化として、技能実習にかかわる失踪者情報などの収集、分析とあります。具体的にどこが収集、分析して、また、どのように活用し得るのか、これをお答えいただきたいと思います。
それで、百五十七億円という、総合的対応関連予算の不法滞在者対策百五十七億円、これ大きな金額なんですけれども、一番最後のページにあります、別紙というところにございまして、百五十七億円なんですね。これは予算委員会で出てくると思うんですが、是非是非、総合的対応策ですね、百十八番、外国人労働者の雇用形態、賃金などを把握するための統計と書いてあります。
まず、不法滞在者を雇用する事業者やブローカー、これを取り締まるためには、先ほど申し上げております雇用主が厚労省に対して届け出る外国人雇用状況届出に在留カード番号を追加し、その情報の共有によって法務省が保有する情報との突合を確実に行い、外国人就労状況を正確に把握することということが必要であろうと。
○石井苗子君 不法滞在者をあえて雇用する事業者や専門ブローカーが存在している中で、不法滞在者を雇用している雇用主が雇用状況報告書の義務を守るわけないんです、ですよね。ですから、その点について同じ日の法務委員会で安倍総理が、不法就労者のあっせんブローカーや雇用主を、これらをなくすために、取締りを始め複合的な対策を取ることが重要であると認識をしておりますと発言されています。議事録残っています。
八 不法滞在者等を不法に雇い入れる雇用主や不法就労をあっせんする悪徳ブローカーの責任が重大であることに鑑み、関係機関の連携を強化し、不法就労助長行為の防止及び厳格な取締りに努めること。
しかしながら、例えば、事業主の中にはあえて不法滞在者を雇用する者がいるということも残念ながら現実としてございますし、不法就労者をあっせんするブローカー等も存在していると。
例えば、不法滞在者対策の強化や来日外国人に係る組織犯罪の捜査の強化等につきましては、平成十三年度以降、合計三千百四十三人の地方警察官を増員するなど、必要な措置を講じてきたところでございます。 今後とも、御指摘のような情勢に応じた体制の強化を含めまして、優れた人材の確保や育成など、人的基盤の充実強化を推進し、安全、安心の確保に努めてまいりたいと考えております。
九 不法滞在者や失踪技能実習生を含む在留資格に応じた活動を行わない外国人を不法に雇い入れる雇用主の責任が重大であることに鑑み、関係機関の連携を強化し、不法就労助長行為の防止及び厳格な取締りに努めること。